本来、超音波検査で所見は技師が記入し、最終診断名は医師が行っていましたが、新しく赴任した医師から、最終診断も技師のサインを書いてくれと言われたが、法的には問題がないのか?超音波検査レポートの所見で医師が最終診断サインが必要と書いた法規があれば、教えていただくか資料の添付がほしい。

臨床検査技師の業務は、

・臨床検査技師等に関する法律第2条に医師又は歯科医師の指示の下、微生物学的検査等の6項目と厚労省令で定める生理学的検査18項目(平成27年4月以降)

・臨床検査技師等に関する法律第20条の2に・・診療の補助として採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る)となっています。(平成17年4月以降)

 

 以上、検体採取から検査までが法律に明記されています。

 

 この他に、日臨技が平成26年度から「検査説明・相談のできる技師育成事業」を行っていますが、これは患者に検査の説明(何のための検査で、何を採取します等)⇒血液等の検体採取⇒検査の実施⇒検査結果の説明(当病院での血糖値の標準値はこれぐらいですので、少し高いですね。診断については主治医からお聞きください)と言うような流れかと思います。

 

  以上のことから、検査結果に基づく、診断は医行為となりますので、医師法第17条違反となります。

 病院よっては、責任の所在を明確にして、院内のプロトコールに基づき臨床検査技師がグレーゾーンの業務実施していることもあるかと思いますが、「診断行為」はグレーゾーンとは言えないかと思いますので、宜しくお願い致します。  

(日臨技回答)