平成26年度の検体採取に関する厚生労働大臣指定講習会を定員が一杯で受講出来なかった。従来より、インフルエンザ等の検体採取は検査科が行っており、平成27年4月1日から技師が検体採取を実施すると違法になるのか? いくらか猶予期間的なものはあるのか?

今回、臨床衛生検査技師の検体採取の業務追加については、医療介護総合確保推進法(略名)附則第32条第1項に基づき、臨床検査技師が検体採取を行おうとする時は、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされています。(厚労省告示で臨床衛生検査技師会が実施する講習会を指定された。)

罰則規定は明記されていませんが、講習を受けずに検体採取を行った場合は、講習受講義務違反になるかと思います。この講習受講義務違反は、講習を受講するように促しても受講せず検体採取を実施している場合が想定されるのではないかと思います。厚労省は、臨床検査技師の業務として以前から検体採取を実施していることは法律上想定していないと思いますが、直ぐに、検体採取業務が臨床検査技師に出来ないとなりますと、院内業務がスムースに廻らないと思いますので、受けたくても受講出来ない場合は、出来るだけ早く受講して下さいと、言うことになるかと思います。(厚労省は検体採取を一時中止して下さいと言うかと思います。)

何れに致しましても、4月1日から法律が施行されますので、講習会の受講体制につきましては図りたいと思いますし、また、平成27年度の講習会の予定につきましては会場、講師、実務責任者の体制が整った会場から順次公開していますので、御面倒でも当会のホームページの注視方宜しくお願い致します。

あくまでも基本は、赤色太字の部分ですので宜しくお願い致します。