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厚生労働省より、改正労働施策総合推進法等の施行に伴うハラスメント対策について、周知依頼がありました。 令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策について、事業主に対する雇用管理上の措置が義務化されます。 医療機関を含む各事業所においても、方針の明確化や相談体制の整備、発生時の適切な対応などが求められます。 詳細につきましては、添付資料をご確認ください。 【事務連絡】改正労働施策総合推進法.pdf 【別添資料】リーフレット.pdf